2019年12月20日金曜日

社会保険の手続き

被保険者資格喪失届
社会保険(厚生年金と健康保険)を取りやめるとき、事業者がすること。

・被保険者資格喪失届(労働者の基礎年金番号と生年月日等記入)
   →個人番号とは例のマイナンバーだが、年金に関しては年金手帳の番号でOK

・被保険者証(家族分すべて)

以上を年金事務所に提出、または郵送する。

最後の仕事日(退職日?)の翌日が資格喪失日となるので、例えば12/31に退職したら1/1から保険証は使えない。年金事務所には資格喪失日から5日以内(といってもなるべく早め)に提出。