タラによく似てる。詳しくはこちら。
2026年9月25日金曜日
2026年6月26日金曜日
2026年6月8日月曜日
炭小屋講習のお知らせ
炭焼技能講習1
〜炭材づくりと炭出し
毎月第2日曜日の定例会に合わせて炭焼技能講習会を開催します。6月は「炭材づくりと炭出し」:炭窯に入れる木は樫、欅、桜などの雑木です。すでに炭小屋に搬入してある雑木を1m20cmほどにチェンソーで小切る作業です。要は林業道具を安全に利用するための練習です。トビで原木整理しながらチェンソーで炭材にします。また、樫の木を40cmに小切って手斧と金矢で薪割りも体験できます。雑木は切りたては割りやすいのですが、伐ってしばらく置いた材は金矢を使用しないと割れないことがあります。特に枝(痕跡)やねじれがあると危険性も高まります。怪我のないようにするにはどうすればいいか。初心者でもOKです。窯から炭を出す作業(炭出し)も実施します。参加希望はインスタDMで氏名、住所、電話、参加理由を連絡願います。参加費:2,000円(一般)、1,000 円(那賀町在住)、無料(こども/木頭在住)
立木伐採講習1〜生きた立木を伐る
2026年7月12日(日)13:00〜16:00 @おららの炭小屋
徳島県那賀町木頭折宇地区にて立木(木頭杉など)の伐採講習を実施します。山師2名を講師に迎え、手鋸やチェンソー(労働安全衛生規則)で受け口、追い口を作って生きてる木を伐ります。危険な作業なので小径木で実施予定。参加希望はインスタDMで氏名、住所、電話、参加理由を連絡願います。参加費:3,000円(一般)、1,500 円(那賀町在住)、無料(こども/木頭在住)
2026年4月4日土曜日
農地の登記手続[売買](農業員会/法務局)
- 農業委員会提出
[譲渡人(売主)側]
・もし農地を借りていたのなら自治体の農業振興課等の窓口で「合意解約書(使用貸借)」 をもらい、使用貸人欄の住所/氏名/捺印>>>3部作成{A]
・法務局で「全部事項証明書」(売主の氏名記載のもの)コピー(下のコードも一緒にコピー)>>>1部 [B]
・売主の「住民票抄本」>>>1部 [C]
・農業振興課の「許可申請書」当事者欄氏名住所等を 直筆>>>2部[D}
[譲受人(買主)側]
・同じく「合意解約書(使用貸借)」 の使用借人欄の住所/氏名/捺印>>>3部作成[E]
・ 買主の「住民票謄本」(世帯員全員)>>>1部[F]
・農業振興課で「許可申請書」当事者欄氏名住所等を 直筆>>>2部[D}
[その他書類]
・農業振興課で以下の書類の書き方を聞いて記入
「許可申請書(添付書類)」1部[G]、「土地利用計画書」1部[H]
「申請地位置図」1部[I]、「現況写真」1部[J]
2.法務局提出
【不動産売買】所有権移転登記の必要書類一覧
- 登記識別情報または登記済証(権利証):不動産ごとに法務局から発行されたものを下のコードも入れてコピーし、相違ないことを示し著名捺印(実印)。
- 印鑑証明書:各自治体で発行から3ヶ月以内のもの。実印が必要
- 固定資産税評価証明書:対象不動産の今年度分。登録免許税の計算に必要
- 住民票(または戸籍の附票):印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なる場合
- 実印:委任状や書類への押印用
- 委任状:法務局Webの「2-2 所有権移転登記申請書(売買)」の記載例をお手本に作成
- 住民票:取得者の現住所が記載されたもの(住民票コードを記載すれば必要なし)
- 印鑑:認印でも可能だが、実印が推奨される場合がある
- 農業委員会の許可書:コピーに相違ないと著名捺印し、原本還付申請すると登記後に原本は戻ってくる。(複数筆の場合はホッチキスで留め割印)
- 登記申請書:法務局に提出する書類(日付は農業員会の許可日以降)>法務局Web
- 売買契約書(売買証書):所有権が移転したことの証明書作成(提出はしない)>法務局Web
- 登記原因証明情報:売買の事実をまとめた書類作成>法務局Web
以上だが、事前に地方法務局でWeb相談の予約をしておくといい。



