- 農業委員会提出
[譲渡人(売主)側]
・もし農地を借りていたのなら自治体の農業振興課等の窓口で「合意解約書(使用貸借)」 をもらい、使用貸人欄の住所/氏名/捺印>>>3部作成{A]
・法務局で「全部事項証明書」(売主の氏名記載のもの)コピー(下のコードも一緒にコピー)>>>1部 [B]
・売主の「住民票抄本」>>>1部 [C]
・農業振興課の「許可申請書」当事者欄氏名住所等を 直筆>>>2部[D}
[譲受人(買主)側]
・同じく「合意解約書(使用貸借)」 の使用借人欄の住所/氏名/捺印>>>3部作成[E]
・ 買主の「住民票謄本」(世帯員全員)>>>1部[F]
・農業振興課で「許可申請書」当事者欄氏名住所等を 直筆>>>2部[D}
[その他書類]
・農業振興課で以下の書類の書き方を聞いて記入
「許可申請書(添付書類)」1部[G]、「土地利用計画書」1部[H]
「申請地位置図」1部[I]、「現況写真」1部[J]
2.法務局提出
【不動産売買】所有権移転登記の必要書類一覧
必要書類
▢登記申請書(法務局WebからDL「2-2 所有権移転登記申請書 (売買)」)
・権利者(買主)の住民票コードを書けば買主の「住民票」の添付必要なし
・添付情報は農地の場合は「農地法第3条の規定による許可申請書」も記入
・右上に捨印(申請者)
・申請者兼義務者代理人に捺印
・日付は申請日(法務局に行った日付を手書きでもok)
・課税価格金は自治体発行の固定資産評価証明書(2月のデータが次年度記載)から合計額(千円未満は除外)
・登録免許税(計算式はこちら 基本1.5%)が千円未満の場合は1,000円と表記
・法務局で印紙を購入し2枚目(綴て割印必要)に貼る(消印はなし)
▢登録識別情報
・原本は必要なし、数字記号がわかるようにコピー(「原本に相違ありません」と書き署名捺印)
・法務局名の前の日付も売買時の日付
▢代理権限証明情報
・委任状を法務局Web記載例からDL
▢印鑑証明書
・売主の印鑑証明(3か月以内)
▢住所証明情報
・買主の住民票コードがあれば「住民票」は必要なし
▢農地法第3条の規定による許可申請書
・原本必要
・コピーも「原本に相違ありません」と書き署名捺印して提出
▢固定資産評価証明書
・添付の必要なし
▢売買契約書
・添付の必要なし
▢売買領収書
・添付の必要なし
以上
1. 売主が用意する書類
- 登記識別情報または登記済証(権利証):不動産ごとに法務局から発行されたものを下のコードも入れてコピーし、相違ないことを示し著名捺印(実印)。
- 印鑑証明書:各自治体で発行から3ヶ月以内のもの。実印が必要
- 固定資産税評価証明書:対象不動産の今年度分。登録免許税の計算に必要
- 住民票(または戸籍の附票):印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なる場合
- 実印:委任状や書類への押印用
- 委任状:法務局Webの「2-2 所有権移転登記申請書(売買)」の記載例をお手本に作成
2. 買主が用意する書類
- 住民票:取得者の現住所が記載されたもの(住民票コードを記載すれば必要なし)
- 印鑑:認印でも可能だが、実印が推奨される場合がある
- 農業委員会の許可書:コピーに相違ないと著名捺印し、原本還付申請すると登記後に原本は戻ってくる。(複数筆の場合はホッチキスで留め割印)
3. 両者で用意・確認する書類
- 登記申請書:法務局に提出する書類(日付は農業員会の許可日以降)>法務局Web
- 売買契約書(売買証書):所有権が移転したことの証明書作成(提出はしない)>法務局Web
- 登記原因証明情報:売買の事実をまとめた書類作成>法務局Web
以上だが、事前に地方法務局でWeb相談の予約をしておくといい。