2020年1月6日月曜日

社保と労災

社保(厚生年金・健康保険)は社員退職が月末(e.g.12月31日)だと翌日の1月1日が資格喪失日となり、12月の保険料は徴収されるが、もし退職が12月30日で資格喪失日が12月31日の場合は、12月の保険料は徴収されない。わからない場合は所管の年金事務所へ問い合わせるといい。

労災はたとえ1時間のアルバイトでも法人役員以外は労災を掛ける必要がある。毎年6月23日頃に更新書類が届くので、前年度の支給額と本年度のの支給予定額を明記し、前年度分の過不足分の振り込み/返金があり、本年度分の予定徴収がなされる。わからないときは所管の労働基準監督署へ。