Aさん(売主)からBさん(買主)に土地と建物を売買する際に法務局へ申請する際、必要な書類は:
1)登記申請書・・・・・・法務局のサイトから記載例Wordをダウンロード
2)登記済証・・・・・・・売主Aさん所有の「権利書」または「登記識別情報」
3)登記原因証明情報・・・法務局のサイトから記載例Wordをダウンロード
4)印鑑証明・・・・・・・売主Aさんの実印の印鑑証明(3ヶ月以内)
5)住所証明証・・・・・・買主Bさんの住民票(マイナンバーの記載のないもの)
又は住民票コードを権利者欄に記載できたら住民票は不要
6)固定資産税評価証明書・申請年度の固定資産税納税通知書(評価額記載ありのもの)でも可
7)許可書・・・・・・・・農地の場合は都道府県知事等の許可書
8)委任状・・・・・・・・売主Aさんが買主Bさんに権限を委任する場合は実印を押す
9)登記事項証明書・・・・登記申請書に不動産番号等の記載が必要なので取得する
記入例に従って1)、3)を作成し売主Aさんは実印、買主Bさんは認印を押してどちらかが法務局へ提出する。司法書士に依頼しなくても当事者ならOK。ただし、厳密な書き方が求められるので訂正をさせられることがある。売主の住所などが登記内容と違っている場合は登記名義人変更の登記が必要。
各自治体によって空き家バンク制度等があり、取得建物の改修工事費の補助があります。
徳島県那賀町の場合はこちら。