2023年6月13日火曜日

Gmailへの送信トラブル

 

Gmailへのメール送信がエラーになって返ってくる現象(メールがバウンス)を解消するには?

「Gmailでは近年増加傾向にある「なりすましメール」の対策としてセキュリティを強化しており、これが要因でメールの受信拒否となっていると考えられるケースが多い傾向」とさくらインターネットに記載があり、「SPFレコードを設定する事でセキュリティを通過し受信される」とあった。
  1. サーバーコントロールにログイン
  2. ドメイン/SLLを選択
  3. 該当するドメイン名の「設定」をクリック
  4. ドメイン設定の下の方の「SPFレコードの使用」の「利用する」をチェック

2023年4月19日水曜日

田んぼ2023

2023/4/3/MON 海水選








種籾をネットに入れて川に漬ける


苗代に米糠

2023/4/19/WED 畦つけ

2023/4/23/SUN 種籾を乾燥させ











苗代の表面をフラットに
播種

温床苗床

2023年4月24日 シカの足跡がありネット(1500mm高)を張る

2023年5月6日 一部2葉も
2023年5月17日 入水量を倍に増やして再度畔塗りして8時間後冠水
 







2023年2月12日日曜日

iPhoneのデータ移行

iPhone間のデータ移行をする。

新しいiPhoneを旧iPhoneの近くに置き電源を入れる

・旧iPhoneのクイックスタート*画面に従う

・新iPhoneにアニメーションが表示されたらそれを旧iPhoneで読み込む

・iPhoneのパスコードを入力

*Bluetoothを利用してデータ転送されるappleのクイックスタート

データ移行が終了したらSIMカードを新iPhoneに差し込む

2023年2月11日土曜日

土地・建物の登記申請(所有者移転)

Aさん(売主)からBさん(買主)に土地と建物を売買する際に法務局へ申請する際、必要な書類は:

1)登記申請書・・・・・・法務局のサイトから記載例Wordをダウンロード

2)登記済証・・・・・・・売主Aさん所有の「権利書」または「登記識別情報」

3)登記原因証明情報・・・法務局のサイトから記載例Wordをダウンロード

4)印鑑証明・・・・・・・売主Aさんの実印の印鑑証明(3ヶ月以内)

5)住所証明証・・・・・・買主Bさんの住民票(マイナンバーの記載のないもの)

            又は住民票コードを権利者欄に記載できたら住民票は不要

6)固定資産税評価証明書・申請年度の固定資産税納税通知書(評価額記載ありのもの)でも可

7)許可書・・・・・・・・農地の場合は都道府県知事等の許可書

8)委任状・・・・・・・・売主Aさんが買主Bさんに権限を委任する場合は実印を押す

9)登記事項証明書・・・・登記申請書に不動産番号等の記載が必要なので取得する

記入例に従って1)、3)を作成し売主Aさんは実印、買主Bさんは認印を押してどちらかが法務局へ提出する。司法書士に依頼しなくても当事者ならOK。ただし、厳密な書き方が求められるので訂正をさせられることがある。売主の住所などが登記内容と違っている場合は登記名義人変更の登記が必要。

各自治体によって空き家バンク制度等があり、取得建物の改修工事費の補助があります。

徳島県那賀町の場合はこちら



2023年1月19日木曜日

車の譲渡手続き(個人間)

 車を譲る側

・車検証(住所が印鑑証明と同じ住所であれば良し)
・譲渡証明書(売る側が捺印)>こちらからDL
・印鑑証明書>役場で3ヶ月以内
・委任状>こちらからDL(項目で「下記自動車の一切の申請に関する権限を委任します」がベスト)

 車を譲り受ける側

・印鑑証明>役場で3ヶ月以内
・実印(申請者本人or実印を預けられる人)
・車庫証明(地域によっていらないところもあるので警察で確認)
・手数料500円

_____________________

自賠責保険の権利譲渡手続き自賠責の保険会社に電話で必要書類は確認すること

  • ・自賠責保険承認請求書(売り手・買い手、両方の押印があるもの)
  • >保険会社の営業店などで入手
  • ・自賠責保険証明書
  • >売り手所有
  • ・自動車検査証
  • >売り手所有
  • ・自賠責保険を譲り渡したことが確認できる書類(承認請求書に押印された売り手の印鑑証明書、売り手本人が手続きする場合は本人確認書類[免許])

2022年12月27日火曜日

契約書の収入印紙代

 

契約書の収入印紙代は作成者が負担する・・・印紙税法第三条に明記

(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。